Google アドセンスで税務情報を登録する理由と登録方法


[初回公開] 2021年05月05日

Google アドセンスは2021年06月より米国内において Google が源泉徴収税の控除を行うにあたり米国在住者でなくても証明登録が必要となり、税務情報がまだの場合は管理画面に「税務情報の登録」の通知されるため税務情報を行う理由と方法について紹介する。

Google アドセンスで税務情報を登録する理由と登録方法

1.Google アドセンスで税務情報を登録する理由

Google アドセンスで税務情報を登録する理由としては、米国で活動していないことを Google アドセンスの管理画面で税務情報を登録して証明するためである。



従来は Google アドセンスで得た収益に関する税金は、収益を得た各人に委ねられていたが、2021年06月より Google は米国の視聴者から生じた収益に対して米国の源泉徴収税の控除を開始することがきっかけである。

2.税務情報を登録しなければならない対象者

税務情報を登録しなければならない対象者は、Google アドセンスを介して収益を得ているサービス利用者は全員該当する。

Google アドセンスの税務情報の提出については YouTube のヘルプ画面に記載されておりアドセンスを利用していても YouTube で収益を上げていないブロガーは無関係のようにも受け取れるが、アドセンスの管理画面上では「すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様」とあり、アドセンス利用者が該当することを指している。

3.税務情報の登録に必要なもの

Google アドセンスでの税務情報の登録に必要なものとして、12 桁のマイナンバーが必要になる。
まだマイナンバーカードを作成していなくても、マイナンバーカード作成のための通知カードにもマイナンバーが記載されているので、税務情報の登録にあたってはどちらかを手元に用意しておく。

4.Google AdSense で税務情報を登録する方法

Google AdSense で税務情報を登録する方法は、Google の本社がある米国を基準にしており日本の税務情報の申請と異なるので見慣れない用語等が出てくるが、次の手順で登録が完了する。

4-1.税務情報の通知を確認する

まず最初にアドセンスに表示される税務情報管理の通知を確認する。

税務情報の通知は Google アドセンスの管理画面内の「お支払い」で確認することができ、税務情報の登録を終えていないと下図のように赤背景の枠に「対応が必要:お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に税務情報を提出していただく必要があります。」が表示される。

アドセンスに表示される税務情報管理の通知


その文章横にあるボタン「税務情報の管理」をクリックすると税務情報の登録内容を確認する画面に遷移する。

4-2.税務情報の登録状況を確認する

ボタン「税務情報の管理」をクリックして表示される画面では自身の税務情報の登録有無を確認することができ、まだ税務情報を登録していない場合は下図のように「ファイルに税務情報なし」の記載が表示される。

税務情報の登録状況を確認する

ここから税務情報を登録するためにボタン「税務情報の追加」をクリックする。

4-3.口座と申請書類のタイプを選択する

ここからは実際に Google アドセンスに対して税務情報の登録することになり、まずは報酬額の支払いに使っている口座が個人か非個人 / 事業体のどちらかを選択する。
ここでは個人で収益を得ている場合の登録手順を紹介するため、「個人」を選択してボタン「次へ」をクリックする。

米国の税務情報を選択する

次いで、自身が米国人または米国に居住しているかのどちらかを選択する。
ここでは日本国内に居住しているのを前提とするため「いいえ」を選択してボタン「次へ」をクリックする。

米国民か米国に居住かを選択する

ボタン「次へ」をクリックすると、ここまでの回答内容により、W-8 納税申告用紙が必要と判断されるため最後に利用する申告フォームを W-8BEN または W=8ECI のどちらかの選択肢が表示される。

納税申告用紙タイプを選択する

ここでは米国の取引及び事業で所得が無い前提で「W-8BEN」を選択してボタン「次へ」をクリックする。

4-4.納税者番号を入力する

「W-8BEN」を選択した後は、納税者番号を入力が求められるので下記の内容を入力してボタン「次へ」をクリックする。

納税申告用紙タイプを選択する
  • 個人名 → 漢字ではなく半角文字で入力。姓名の間は半角スペース。
  • DBA → 未入力とする。
  • 市民権のある国 / 地域 → 「日本」を選択。
  • 外国の TIN → マイナンバー(12 桁)を入力。4 桁ごとに半角スペース。
  • 米国の ITIN または SSN → 未入力とする。

4-5. 納税者の住所を入力する

次いで、自身の住所の入力を求められるので下記の内容を入力してボタン「次へ」をクリックする。
入力する住所はマイナンバーカードを発行またはマイナンバー通知書を受け取ってから住所変更していれば、最新の住民票記載の住所を入力する。

自身の住所を入力


  • 定住所 → 私書箱を利用していなければチェックしない。
  • お住まいの国や地域 → 「日本」を選択。
  • 郵便番号 → 郵便番号を入力。3 桁と 4 桁の間に半角スペース。
  • 都道府県 → 都道府県を選択。
  • 市区群 → 市町村を半角英字で入力。(例)Osaka City
  • 住所1行目 → 市町村より下の町名や番地を半角英数字で入力。
  • 住所2行目 → 「送付先住所は定住所と同じである」をチェック。

市区群と住所は英語表記となる点に注意が必要である。

4-6.現在の条約を選択する

自身のマイナンバーと住所の入力を終えた次は、適用する租税条約を選択する。
日本国内で居住して納税していれば次のように選択してボタン「次へ」をクリックする。

租税条約を選択
  • 租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求 → 「はい」をチェックし、「米国との租税条約の適用のある国」をチェック、並びに国 / 地域で「日本」を選択。
  • 特別な料率や条件(サービス) → 「サービス」にチェックし、条項と段落で「第7条第1項」、源泉徴収率「0%」を選択。
  • 特別な料率や条件(映画とテレビ番組) → 「映画とテレビ番組」にチェックし、条項と段落で「第 12 条第1項」、源泉徴収率「0%」を選択。
  • 特別な料率や条件(その他の著作権) → 「その他の著作権」にチェックし、条項と段落で「第 12 条第1項」、源泉徴収率「0%」を選択。

4-7.申請内容を確認する

ここまでで W-8BEN の申告用紙で必要な入力が終了し、4 つの書式が自動生成されるため各 PDF をクリックして入力内容に間違いがないか確認する。
後で税務情報を見返すのであれば、PDF のリンクを右クリックして PDF ファイルをダウンロードして手元に置いておく。

入力情報の確認

入力内容に間違いが無ければ「その内容が真実で正しく、完全であることを誓約します。」にチェックを入れてボタン「次へ」をクリックする。

4-8.申請者の署名をする

入力した W-8BEN の内容が正しいことを示すために下記の内容を入力してボタン「次へ」をクリックする。

納税証明の著名
  • 戸籍上の姓名 → 漢字ではなく半角文字で入力。姓名の間は半角スペース。
  • 署名欄に記入された人物はご自身ですか? → 「はい」を選択。

4-9.米国内での活動を報告する

最後に、米国内で活動と過去の支払い受領について次のように回答する。

米国内での活動内容の選択
  • 米国内で行っている活動とサービス → 「いいえ」を選択。
  • 物理的に米国の国外に配置されることを保証 → チェック。
  • 税務上の地位の変更に関する宣誓供述書 → 「過去にお支払いを受け取ったことがある既存のお支払いプロファイル」をチェック。
  • 当該期間においてその内容が真実で正しい → チェック。

4-10.税務情報登録を確認する

W-8BEN の申告用紙による税務情報の登録が終了すると、Google アドセンスの画面に下図の登録情報が表示される。

税務情報の登録プロファイル


また、税務情報の登録と同時に Google アカウントのログイン時に利用しているメールアドレスに「税務情報が承認されました」の承認通知メールが送信される。

登録メールアドレスに税務情報承認の通知

以上で Google アドセンスの税務情報の登録作業が終了となる。

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